2016年10月31日月曜日

余命東京地検アラカルト ちょっと熊本

余命三年時事日記さんのブログです



引用


.....この関係の情報は早くから関係機関に伝わっていた。民進党代表戦の時には公然の秘密状態だったと思う。それぞれに思惑があって、告発に至っているが、知らなかったのはおそらく当人だけだったのでないだろうか。
 行動する女性軍団花時計が話題になっているが、まあ、とんちんかんな論評が多い。しかし調べてみると驚くぞ。組織の大きさと情報網、そしてバックが半端ではない。
 余命との連携?「ありません」今回の告発を知っていた?「知りませんでした」本当?
「本当です。余命は嘘をつきません。」 注、たまに嘘をつくことがあります。




.....日韓議員連盟の額賀をつぶしたからね。竹下派へ回帰かな。





.....25日に余命が外患誘致罪で告発しているから、とりあえず受け取らざるを得なかったのだろう。受理=起訴ではないからこれからだな。
 ただ、個人の告発とはまったく違って、方や団体、方や委任状を添付という集団刑事告発事案であるから、そう簡単に不起訴とか起訴猶予というわけにはいかないだろう。
 もうすでに、そのような処理は外患誘致罪のスパイラルとして巷間、認識されつつあるから崩れるとしたら一気だな。メディアは必死に無視を決め込んでいるが、さすがにここまで来ると支えきれないだろう。
 通名報道が韓国本名になったり、中京新聞などはねつ造報道の謝罪と社員の処分をしている。これは明らかにTBS告発の影響でアリバイ作りである。
 メデイアの告発は、いつでも誰でもできるようになっているから、これからは、すでに告発されている弁護士集団に加えて、反日、在日組織と連携している勢力のあぶり出し色づけと告発に重点が置かれる。これは官公庁も例外ではない。
 沖縄の政情を見て、中国が武力牽制に出てくる可能性や、韓国の政情を見て北が動く可能性も否定できない。いずれのケースも日本国内においては中韓ともに国防動員法が発動されるためテロゲリラ、便衣兵への対応が急務となる。
 そこで、大きく組織に網をかけている。トップ、あるいは幹部という具合だ。全体で反撃してくるなら全員を告発対象にすればいい。それこそ一網打尽である。
 なにしろ戦後71年間の蛮行、ねつ造、隠蔽の歴史が日本国民の前にさらされようとしているのだ。国民の一割でも目覚めれば在日や反日勢力は一気に駆逐される。彼らが今一番恐れていることはその点で、全力を挙げて隠蔽に狂奔している。
 余命がすでに告発している事案は約30ほどで、毎日少しずつ開示している。今週中にまた10程度追加される。この状況が実に静かに何事もなく進行している。しかし、これがとんでもない異常事態であることは誰の目にも明らかである。
 告発されている関係を見てみよう。
 川崎デモ関係で弁護士5名、横浜地裁判事、川崎市長、TBS幹部およびキャスター、沖縄新聞2紙と基地反対勢力、朝日新聞、有田芳生、福島瑞穂、蓮舫、全国都道府県知事、日本弁護士連合会、神奈川県黒岩知事、大坂ヘイトスピーチ条例関係者、神奈川新聞、東京弁護士会、福岡弁護士会、全国司法書士協議会、関東弁護士連合会etc.
 告発済みがあと15ほどと、今週告発予定が8ほどある。
 これはみな、事実関係に争いのない事案で有罪確定=死刑確定というとんでもない刑事告発である。ところが、もう一週間になろうとしているのにただの一人も、ただの組織一つも動きがない。すべてが見事に、ひたすら沈黙である。
 余命のよの字、外患罪のがの字、そして現在、この外患誘致罪が適用可能な国際状況であることを日本国民に知られないよう必死になって編み出した戦術が無視と沈黙である。ようするに、彼らは現状が有事外患罪が適用下にあるということを知っているのである。そして通名在日はテロゲリラ、便衣兵であることも認識しているのである。
 日ごと追い込まれてのじり貧状態にどこまで耐えられるかな。
 

.....添田君はしばき隊。しばき隊の野間君の反日行動やグループの傷害事件、通名在日のテロゲリラ、便衣兵活動はまとめて告発するが、神原君が私撰弁護士なら一緒だな。ただ、この御仁は川崎デモでも告発されている。頑張れ!頑張れ!カンバラ!
 外患罪には時効も聖域もないということで、だいぶ古いが本日は熊本である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 
○○○○
被告発人
幸山政史(前熊本市長)
熊本県熊本市北区貢町378-1
電話 096-245-3525
永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)
福岡県福岡市中央区大手門1丁目7−1
電話 092-711-9651
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、きわめて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。
第二 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。
朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題
この固定資産税などの減免措置を巡っては、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」会長が熊本市長を相手取り、朝鮮総連施設への課税減免措置の無効確認を求めた訴訟を起こした。2005年(平成17年)4月21日熊本地裁(永松健幹裁判長)は「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。これを不服として原告側は控訴し、2006年(平成18年)2月2日に福岡高裁(中山弘幸裁判長)が、「朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法である」とする判決を出した。熊本市長はこれを不服として上告したが、2007年(平成19年)11月30日最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は熊本市長の上告を棄却し減免措置は違法とした高裁判決が確定した。この最高裁判決により朝鮮総連施設に対する税減免措置の見直しは急速に進んだ。
2014年(平成26年)12月16日には、大阪市による市内の朝鮮会館などの20施設の固定資産税の減免措置についても、最高裁第三小法廷が「該当施設は特定団体の構成員しか使えず公民館的施設に当たらない」として、税減免が違法であるとの判決を下した。
そして2015年(平成27年)度、初めて朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置が行われている地方自体がひとつもなくなり全て通常課税となった。
熊本市前市長 幸山政史
「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。
熊本地裁(当時)裁判長 永松健幹
「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」と熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。
.....従前、自治体の長や、また裁判官の異常な判決に対応する法がなかったため、常識ではあり得ない異様な状況が頻発していた。今は時間はかかったがやっと正常に戻りつつある。 以上


引用以上


   今回の告発は前熊本市長幸山政史氏です。タイトルに偽りあり?カナー。

0 件のコメント:

コメントを投稿