2016年11月22日火曜日

余命毎日新聞告発状

余命三年時事日記さんのブログです





引用


 現在、告発ラッシュとなっているが、このシナリオは、すでに安倍総理が3年以上も前から練っていたものだ。今、改めて読み返してみると、そのよみの正確さと段取りには愕くばかりだ。また、今後どのような流れになるかも概略わかるだろう。外患誘致罪告発は余命が伊達や酔狂でやっているものではないのである。
 過去ログ「安倍総理、外患罪適用は考えず」から引用
 反日勢力への法的手段として、安倍総理は少なくとも本年中は外患罪の適用を考えていないことがはっきりした。これは2013年韓国軍の竹島演習から適用要件が満たされたとして検討されていた課題である。過去ログで再三詳述しているように、容疑者は3桁に達するほどいるし、起訴も問題なく、可能なのだが、肝心な有罪、即、死刑となる外患誘致罪の対象がいない。単なる外患罪では単に反日勢力の反発を招くだけで割が合わないということと、汚染されている現状の司法制度では、3審制が時間のばしに悪用される可能性が高いとして、この外患罪については軍事裁判並みの処理が可能な法改正が必要という結論が出されていた。
 2015年6月時点で、関連法案の提出がないことから、安倍総理はまとめて面倒を見る方向へ進んでいる。国内外、とくに南シナ海の情勢から一気の中韓ゲリラ殲滅が可能になってきた。であれば手間のかかる外患罪での起訴など考える必要がない。
 今回はその背景についておさらいしておこう。過去ログでは、「外患罪、時事日記」でググればすべて簡単に参照ができる。いちいち示さないが引用はそこからだ。
 まず司法制度の問題点と戦時国内法について、過去ログから。
....戦時体制における刑事裁判の迅速化。
三権分立の善意の裁量権の拡大が悪用され、行政における在日特権や地方政治の乗っ取りにつながってきた。特権の優遇措置により教育界から法曹界まで様々な汚染が進んでいると安倍は考えている。確かに冒頭の学者や弁護士連合会などはその最たるものかもしれない。
必然的に戦時法においては司法、行政の裁量権の縮小に踏み込む可能性が高いと思われる。特に秘密保護法、外患罪については特別犯罪に指定することで、司法,行政ともに細かい規定をもって縛りをかけることは確実だ。弁護士選任権の制限はもとより裁判員の安全上の問題から、この関係の裁判については除外することや場合によっては特別法廷とすること、指定された犯罪に関しては二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の期間指定かつ簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することが細部にわたって規定されるだろう。 米国におけるこの種の裁判は特定の査問委員会が開かれて有罪無罪が審査され、有罪であれば即、陪審裁判に送られる。ただし、そこでの判決は最終結審で上告はできない事実上の1審制である。
外患誘致罪のような有罪死刑が確定している事案は何審制であれ、すでに隠れ適用対象者が凄まじい数であることを考慮すれば、処分は迅速に行う必要があり、遅滞は許されない。
また死刑確定囚を現行のように何十年も執行せずという処置は国民の理解が得られまい。司法のサボタージュまであり得るだけに立法による厳たる縛りが求められるところである。
....戦時国内法の威力。「秘密保護法と戦時国内法」
どのような名称になるにせよ、この法律は戦時に適用されるものだ。しかし戦時の定義はというと外患罪と同様になると思われる。(外患罪ブログをどうぞ)その意味ではすでに韓国事案に関しては戦時要件を満たしているので即日施行、適用も可能という凄まじい状況下にある。いったいどれだけの人がこれを理解しているだろう。
明確に戦時下であることを全日本国民に知らしめよう思うならば、竹島にミサイルの2発も打ち込めばよいだけの話だ。韓国は血相を変えて反撃してくるだろう。これで不法占領、戦時であることが鮮明になる。
この戦時国内法では、犯罪の重要性からスパイ関係罪と外患罪は特別犯罪に指定される可能性が高い。現行では外患罪適用については、明文化されていないが、内容的に当該事案の適用は当該国と紛争が生じた時をもって着手できるということであるから、韓国と戦争状態にあったとしても、中国南京虐殺に関係する事案は外患罪着手要件を満たさないということになる。
 ところが戦時国内法で指定されると紛争当事国は関係なく、紛争時における犯罪の中の一つとして外患罪が適用されるようになるので、紛争当事国の条件が消えてしまう。つまり現状の中国案件の潜在外患事案はすべて起訴可能になるということだ。亡命続出の可能性と記述したのはそういう意味である。見た目と違って実は凄まじい威力を持つ法律だということがわかる (引用終わり)
で、本日は毎日新聞である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿             平成28年11月15日
告発人 
○○○○
被告発人 
毎日新聞社
代表取締役社長 丸山 昌宏
東京本社
東京都千代田区一ツ橋1-1-1
03-3212-0321
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
以下略



引用以上

   余命氏は11/15から告発を開始すると言っていましたが、11/13日付でこのブログをあげています。何か「実は」が隠されているのだと思います。

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