2017年7月12日水曜日

余命懲戒請求アラカルト28

余命三年時事日記さんのブログです




引用


.....もうみんなわかっているからね。弁護士会も大変だろう。自分たちのガス抜きお手盛り規定の内容がいいかげんだけでなく、施行においてもとんでもない欠陥だらけであることが露呈してしまった。まあ、恥さらしの連続である。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。

日弁連会長声明と同じく、懲戒請求されている弁護士会は会長声明を出している。事実関係ははっきりしているのである。
かたちは懲戒請求を弁護士個人宛にしているが、問われているのは組織の対応である。したがって声明に問題がないと考えるのであれば、綱紀委員会とか懲戒委員会とか仰々しい話ではなく、懲戒請求者に対して「朝鮮人学校補助金支給要求声明には何も問題がない」と意思表示の通知すれば終わることである。
ところが24の弁護士会のうち返送2件を除き、22の弁護士会が綱紀委員会に調査を求めている。少なくとも問題ありと認めているのだろう。
事案が南北朝鮮人学校問題であるから、第五次で告発されている外患罪適用下という刑事事案の展開次第では日弁連傘下の全弁護士が懲戒請求の対象となる。このままでは全弁護士の懲戒請求に対する通知書が必要になる。大丈夫かね。
とりあえず、「日韓、日朝は友好関係ある。核ミサイルはウソであり、慰安婦像など何処にもない。外患罪など妄想だ」くらいの否定はしておく必要があるだろう。
神奈川弁護士会の新会長は延命君だというが、万という弁護士が懲戒請求されても、すべて個々の請求だから代表者は選びようがないぜ。これじゃ延命は無理、破綻するよ。





.....東京第一弁護士会は勝手に決めた回答期限であるから、勝手にやるだろう。第二波も第三波も同じことを繰り返すのだろうがおかしいと思わないのかねえ。
また、なぜ綱紀委員会毛利哲朗の名前でということはさておいて、本筋は日弁連傘下の弁護士すべてが南北朝鮮関係において利敵行為をしているという点にある。お目こぼしが理解できないのなら委員長など辞任すべきだろう。当人もバツイチなのである。
69岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
154岐阜県弁護士会会長声明告発状
175岐阜県弁護士会懲戒請求書、

以下は参考資料である。
<日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

2010(平成22)年7月27日 高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
ttp://www.gifuben.org/oshirase/seimei/seimei100727-1.html

高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
2010(平成22)年7月27日

1.2010(平成22)年4月1日,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下,「高校無償化法」という)が施行され,いわゆる高校無償化制度が開始された。
高校無償化法は,公立の高等学校については授業料を不徴収とし,私立学校等については一定額の就学援助金を助成するというもので,中等教育の漸進的無償化を求める「子どもの権利条約」28条や「国際人権規約(社会権規約)」13条の趣旨に沿うものであり,評価できる。

2.ところで,高校無償化法の対象となる「高等学校等」には,「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれ,その中には外国人学校も規定されている(同法2条1項5号,同法施行規則1条1項2号)。ところが,文部科学省は高校無償化制度の対象となる外国人学校31校を告示し,これに東京韓国学校中・高等部や東京中華学校,横浜中華学院等を含みながら,朝鮮高級学校についてはこれに含めず,第三者機関を設置して最終判断をすることとした。

3.しかしながら,高校無償化法は,「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(1条)ものであり,そのような「経済的負担の軽減」や「教育の機会均等」は,朝鮮学校に通う生徒・保護者等にとっても等しく保障されるべきものである。
また,日本全国に10校ある朝鮮高級学校は,それぞれ都道府県知事から各種学校の認可を受け,その際教育課程に関する情報も必要に応じ提出されている。現に日本国内の多くの大学が「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校卒業生に大学受験資格を認めているし,全国高校ラグビー選手権大会,全国高校サッカー選手権大会の代表に朝鮮高級学校が選ばれるなどしている。朝鮮高級学校は,既に日本社会において高等学校に準ずるものとして評価され,高等学校とほぼ同等の取り扱いがなされているのである。

4.しかるに,日本の私立学校や他の外国人学校と区別し,朝鮮高級学校を高校無償化制度の対象から当面除外し最終的判断を先送りした政府の前記対応は,朝鮮高級学校に通う生徒に対する合理的根拠のない差別であって,重大な人権侵害であると言わざるを得ない。すなわち,法の下の平等を定める憲法14条に反し,国際人権規約(社会権規約2条2項,自由権規約26条)及び人種差別撤廃条約5条等が禁止する差別にも当たるものである。
また,本年3月9日,国連人種差別撤廃委員会は,教育制度において人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施に関する情報が欠けていること,韓国・朝鮮学校に通う生徒らに対する露骨で粗野な発言と行動が相次いでいること,韓国・朝鮮等出身者の子孫のための学校が公的扶助,助成金,免税措置において差別的な取り扱いを受けていること,そして,朝鮮高級学校を高校無償化の対象から除外する動きなどについて懸念を表明している。

5.よって,当会は,内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し,朝鮮高級学校を高校無償化法の対象から排除せず,直ちに本法律2条1項の指定をするよう強く求めるものである。
以上
2010(平成22)年7月27日
岐阜県弁護士会会長 山田 秀樹 >引用終わり






引用以上



    


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