2017年9月18日月曜日

余命2017/6/23アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです


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引用


.....今般の懲戒請求で注目されるのは日本弁護士連合会、大阪弁護士会、兵庫弁護士会、東京弁護士会、神奈川弁護士会の5つである。
いずれも幹部が上部組織日弁連と傘下弁護士会がそれぞれ朝鮮人学校補助金支給要求声明を出したことを外患罪適用下における二重の利敵行為であるとして告発されている弁護士会である。個々の違法行為や犯罪は別にして、これら幹部にはもう一つの違法行為がある。それは企業コンプライアンスである。
日弁連も民間企業である。この弁護士企業は弁護士すべてを強制加入としている独占企業であり、独占禁止法や公正取引委員会にも縁がある。
まず職種から言っても「法令遵守」は他の業種よりもはるかに厳しくなければならない。また罰則規定のない努力義務規定であるからこそ幹部にはより高い「企業倫理」が求められているのである。
コンプライスとして守るべきものは、3つある。
法規範
行政で決められた法律や条例など、法としての拘束力のある規則
企業内規範
社内で決められたルールや業務マニュアルなどの規則
倫理規範
職務上守らねばいけない企業倫理や人として守らねばならない社会的な倫理
つまり、コンプライアンスとして守るべきものには「法律や会社のルール」はもちろん、「一般道徳や常識」も含まれる。
告発の前提となっている外患罪適用下を否定できれば、立派な却下理由となるが、その判断権限はともかく、日本の領土竹島を不法占拠され6月16日には韓国軍による防衛演習が行われた。拉致問題を抱え核武装に邁進する北朝鮮共々、少なくとも紛争状態であることは誰も否定できないであろう。まさに現状は有事外患罪適用下にあるのである。
検察と同様確信的利敵行為として懲戒請求しているので彼らには逃げ場がない。
まあ、冷たい視線で展開を見守ろう。
ところで企業コンプライアンスのどこに抵触するかという点であるが、一般職種と違い弁護士業は法を扱うだけに高い法令遵守と企業倫理が求められている。
懲戒事由については
①弁護士法または当会もしくは日弁連の会則に違反する行為
②所属弁護士会の秩序または信用を害する行為
が規定されており、いずれも企業内内規であるが、
③その他、職務の内外を問わずその品位を失うべき非行
について該当する。有事外患罪適用下における利敵行為は明らかな外患罪事案であり、これに抵触する売国行為はあきらかに「品位を失うべき非行」であろう。

この関連で、昨日記述した検察官適格審査会のメンバー詳報が投稿されている。
ざっと見て半分はダメだね。これは金田法相宛に入れ替えを提言しておく必要があるな。西田昌司君は余命が期待し、押していた人物だが、ヘイト法では大失敗、余命の擁護も役立たず。当人のフォローもアウト状態だが踏ん張って欲しいなあ。





引用以上


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